外来服薬支援料1注1の算定と服薬管理の支援方法

外来服薬支援料1注1の算定と服薬管理の支援方法

外来服薬支援料1注1の算定と服薬管理

外来服薬支援料1注1の算定ポイント
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点数

185点(月1回限り算定可能)

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対象者

自己による服薬管理が困難な患者またはその家族

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支援内容

一包化やお薬カレンダーの活用による服薬管理支援

外来服薬支援料1注1の算定要件と点数

外来服薬支援料1注1は、自己による服薬管理が困難な患者またはその家族等、あるいは保険医療機関の求めに応じて、患者が服薬中の薬剤について服薬管理を支援した場合に算定できる調剤報酬です。点数は185点で、月1回に限り算定することができます。

 

算定にあたっては、以下の要件を満たす必要があります。

  1. 服薬中の薬剤について、処方した保険医に治療上の必要性および服薬管理に係る支援の必要性の了解を得ること
  2. 患者の服薬管理を支援すること(一包化やお薬カレンダーの活用など)
  3. 在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者については算定不可

外来服薬支援料1注1の算定においては、患者の来局時だけでなく、患者の求めに応じて保険薬剤師が患者を訪問して服用薬の整理等を行った場合でも算定できます。この場合、訪問に要した交通費(実費)は患家の負担となります。

 

特に注意すべき点として、特別調剤基本料を算定している場合は一部を除き算定不可となります。特別調剤基本料Aを算定する保険薬局では、厚生労働大臣が定める保険医療機関が外来感染対策向上加算または感染対策向上加算の届出を行った保険医療機関である場合には算定できません。また、特別調剤基本料Bを算定する保険薬局では、いずれの場合においても算定不可となります。

 

外来服薬支援料1注1と注2の違いと服薬管理

外来服薬支援料1には注1と注2の2つの算定方法がありますが、その違いを理解することが重要です。両者の主な相違点を以下の表にまとめました。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項目 注1 注2
実施のきっかけ 患者・家族等または医療機関の求めに応じて実施
薬剤の持参 明記なし(薬剤師が患家を訪問した場合でも可) 患者・家族等が薬局に薬剤を持参(ブラウンバッグ運動の周知が必要)
処方医の了解 処方医に治療上・服薬管理支援の必要性を事前に確認 不要
情報提供 不要 服薬支援・管理の結果を医療機関へ情報提供

注1と注2の最も大きな違いは、処方医の了解を事前に得るのが注1、事後にトレーシングレポートなどで医療機関に情報提供するのが注2という点です。また、注2は患者等が薬局に持参した場合と限定されているため、患者宅を訪問して服薬支援をした場合は注1の一択となります。

 

服薬管理の支援内容としては、一包化やお薬カレンダーの活用などにより薬剤を整理し、日々の服薬管理が容易になるよう支援することが求められます。また、自局で調剤した薬剤以外に、他の医療機関や薬局から調剤されて服用中の薬剤がないかを確認し、できる限りこれらの薬剤を含めて整理することが望ましいです。

 

外来服薬支援料1注1の算定事例と実践ポイント

実際の算定事例を通じて、外来服薬支援料1注1の算定方法を理解しましょう。

 

事例1:持参された調剤済みの薬を一包化する場合
患者さんが医療機関Aと医療機関Bの処方箋をそれぞれ別の日に持参し、調剤してお渡しした後、さらに別の日に調剤済みの両方の薬剤を持参して一包化を希望した場合、両方の医療機関の処方医に許可を得て一包化することで外来服薬支援料1注1を算定できます。

 

事例2:新規の処方箋と以前の他院の薬を一包化する場合
患者さんが医療機関Aの処方箋を持参し、さらに以前に調剤した医療機関Bの薬も持参して一包化を希望した場合、両方の医療機関の処方医に許可を得て一包化することで外来服薬支援料1注1を算定できます。この場合、医療機関Bの薬は「服薬中の薬剤」に該当するため、外来服薬支援料1の対象となります。

 

実践ポイント:

  1. 処方医への了解取得:服薬中の薬剤について、処方医に治療上の必要性および服薬管理支援の必要性の了解を得ることが必須です。

     

  2. 薬歴への記載:服薬支援を行う薬剤の処方医に対して服薬管理の了解を得た旨、服薬管理を行った薬剤名、服薬支援の内容と服薬管理が必要となった理由を薬歴に記載する必要があります。

     

  3. レセプト請求:外来服薬支援料1は処方箋に基づかない点数となるため、レセプト請求においては処方箋に基づく調剤分とは別として、外来服薬支援料1単独のレセプトとする必要があります。

     

外来服薬支援料1注1の薬歴記載と地域支援体制加算

外来服薬支援料1注1を算定する際には、薬剤服用歴(薬歴)に以下の内容を記載することが必要です。

  1. 服薬支援を行う薬剤の処方医に対して服薬管理の了解を得た旨
  2. 服薬管理を行った薬剤名
  3. 服薬支援の内容と服薬管理が必要となった理由

これらの記載がない場合、算定要件を満たさないため注意が必要です。また、単に服薬指導を行っただけの場合や薬剤の整理を行わなかった場合は算定できません。

 

外来服薬支援料1は地域支援体制加算の施設基準における「地域医療に貢献する体制を有することを示す実績」の一つとしても重要です。令和6年度の診療報酬改定により、地域支援体制加算における外来服薬支援料1の実績要件が「基本料1」において「12回以上」から「1回以上」に緩和されました。これにより、地域支援体制加算の取得がより容易になりました。

 

地域支援体制加算を算定するためには、外来服薬支援料1の算定実績を積み上げることが一つの戦略となります。特に、服薬管理に困難を抱える高齢者や複数の医療機関から処方を受けている患者に対して積極的に支援を行うことで、患者の服薬アドヒアランス向上と同時に、薬局の地域医療への貢献度を高めることができます。

 

外来服薬支援料1注1の令和6年度改定と今後の展望

令和6年度の診療報酬改定では、外来服薬支援料1自体の点数や算定要件に変更はありませんでしたが、関連する項目にいくつかの変更がありました。

 

地域支援体制加算に関する変更:
前述のとおり、地域支援体制加算における外来服薬支援料1の実績要件が「基本料1」において「12回以上」から「1回以上」に緩和されました。これにより、地域支援体制加算の取得のハードルが下がりました。

 

高齢者施設における薬剤師業務の評価:
「高齢者施設における薬剤師業務の評価」として、「施設連携加算」が新設されました。これは介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)の施設職員と協働して、入所時などに日常の服用管理が容易になるよう、薬学的観点から支援や指導などを実施することを評価するもので、外来服薬支援料2の加算となります。

 

高齢者施設における調剤報酬:
高齢者施設において、施設の医師以外の医師が高度な薬学的管理を必要とする薬剤に係る処方箋を発行した場合に限って外来服薬支援料2を算定できるようになりました。

 

これらの改定は、高齢化社会における薬剤師の役割の重要性が増していることを反映しています。外来服薬支援料1注1は、在宅で療養する患者の薬剤服用をサポートするものであり、地域包括ケアとも密接に関わっている調剤報酬です。

 

今後の展望としては、さらなる高齢化の進行に伴い、服薬管理支援の需要は増加すると予想されます。特に複数の医療機関から処方を受ける患者や認知機能の低下した高齢者に対する支援の重要性は高まるでしょう。薬剤師は患者の服薬状況を適切に把握し、必要に応じて処方医と連携しながら、より効果的な服薬支援を提供することが求められます。

 

また、デジタル技術の進化により、服薬支援アプリやリマインダーデバイスなどの活用も増えると考えられます。これらのツールと薬剤師による対面での支援を組み合わせることで、より効果的な服薬管理支援が可能になるでしょう。

 

外来服薬支援料1注1の算定を通じて、薬剤師は患者の服薬アドヒアランス向上に貢献するとともに、地域医療における薬局の役割を強化することができます。服薬管理に困難を抱える患者に対して積極的に支援を行い、適切に算定することで、患者のQOL向上と医療費の適正化に寄与することが期待されます。

 

厚生労働省「令和6年度診療報酬改定の概要【調剤】」- 地域支援体制加算の見直しや高齢者施設における薬剤師業務の評価について詳細が記載されています