
外来服薬支援料1注2は、患者が保険薬局に持参した服用中の薬剤等の服薬管理を行い、その結果を関係する保険医療機関へ情報提供した場合に算定できる点数です。点数は185点で、注1と注2を合わせて月に1回のみ算定可能となっています。
算定の基本的な流れとしては以下のようになります。
注2の算定にあたっては、あらかじめ薬局へ服用薬を持参するための袋などを患者さんへ提供しておき、服用薬を薬局へ持参することで服薬管理を行うことができる旨を周知する必要があります。これはいわゆる「ブラウンバッグ運動」と呼ばれるもので、患者さんの服薬状況を把握するための取り組みです。
ブラウンバッグ運動とは、患者さんが自宅で服用しているすべての薬(処方薬、市販薬、サプリメントなど)を茶色の紙袋に入れて薬局に持参してもらい、薬剤師がそれらを確認して適切な服薬指導を行うという取り組みです。これにより、重複投薬や相互作用の確認ができ、より安全な薬物療法につながります。
外来服薬支援料1には注1と注2の2つの算定パターンがありますが、その違いを正確に理解することが重要です。主な相違点を表にまとめると以下のようになります。
項目 | 注1 | 注2 |
---|---|---|
患者・家族等または医療機関の求めに応じて実施 | 必要 | |
患者・家族等が薬局に薬剤を持参 | 明記なし(薬剤師が患家を訪問した場合でも可) | 必要 |
当該薬局以外で投与された薬剤の確認 | 必要 | 明記なし |
処方医に服薬管理支援の必要性を確認 | 必要 | 不要 |
服薬支援・管理の結果を医療機関へ情報提供 | 不要 | 必要 |
最も大きな違いは、注1では処方医に事前に服薬管理支援の必要性を確認する必要があるのに対し、注2では事前確認は不要ですが、服薬管理の結果を医療機関へ情報提供することが必須となっている点です。
また、注2は患者が薬局に薬剤を持参することが条件となっているため、薬剤師が患者宅を訪問して服薬支援を行った場合は注1での算定となります。
外来服薬支援料1注2を算定するためには、単に患者が持参した薬剤を確認するだけでは不十分です。適切な服薬管理を行い、その内容を医療機関に情報提供する必要があります。具体的な服薬管理の内容としては以下のようなものが挙げられます。
これらの確認結果をもとに、必要に応じて処方医への疑義照会や情報提供を行います。特に注2の場合は、服薬管理の結果を医療機関へ情報提供することが算定要件となっているため、トレーシングレポートなどを活用して確実に情報提供を行いましょう。
情報提供の内容としては、重複投薬や相互作用の可能性、服薬状況、副作用の有無、服薬支援の内容などを具体的に記載します。また、医療機関側での対応が必要な事項があれば、その旨も明記しておくとよいでしょう。
外来服薬支援料1と外来服薬支援料2は名称が似ているため混同されがちですが、その目的や対象となる薬剤、算定要件は大きく異なります。両者の違いを理解し、適切に使い分けることが重要です。
主な違いを表にまとめると以下のようになります。
項目 | 外来服薬支援料1 | 外来服薬支援料2 |
---|---|---|
目的 | 服薬管理の支援 | |
対象 | 患者がすでに持っている薬 | 患者にこれから渡す薬(受け付けた処方箋) |
行為 | 一包化など | 一包化 |
点数 | 185点(月1回) | 投与日数に応じて変動(7日毎に34点、43日以上は240点) |
外来服薬支援料1は「患者がすでに持っている薬」に対して服薬支援を行う場合に算定するのに対し、外来服薬支援料2は「これから患者に渡す薬(受け付けた処方箋の薬)」に対して一包化を行う場合に算定します。
また、外来服薬支援料2を算定するためには、処方医からの一包化の指示または了承が必要ですが、外来服薬支援料1注2の場合は事前の了承は不要で、事後に情報提供を行うことが条件となっています。
なお、外来服薬支援料1と外来服薬支援料2は併算定できないため、両方の条件を満たす場合は、患者の状況や点数を考慮して適切な方を選択する必要があります。
外来服薬支援料1注2の算定を具体的にイメージするために、いくつかの事例を紹介します。また、薬歴記載のポイントについても解説します。
【事例1】複数医療機関からの処方薬の整理
70歳の男性患者。高血圧、糖尿病、関節リウマチで3つの医療機関を受診しており、それぞれから処方薬をもらっています。薬局からブラウンバッグを渡しておき、次回来局時に全ての薬を持参してもらいました。確認したところ、降圧剤の重複と糖尿病薬とリウマチ薬の相互作用の可能性が見つかりました。
この場合、以下の対応を行います。
【事例2】服薬管理が困難な高齢患者
85歳の女性患者。独居で軽度認知症があり、服薬管理が困難な状況です。家族の依頼で、患者が服用している全ての薬を薬局に持参してもらいました。確認したところ、飲み忘れや飲み間違いが多いことが判明しました。
この場合、以下の対応を行います。
薬歴記載のポイント
外来服薬支援料1注2を算定する際の薬歴記載では、以下の点を明確に記録することが重要です。
これらの情報を具体的かつ詳細に記録することで、算定要件を満たすだけでなく、継続的な服薬支援にも役立ちます。また、レセプト請求の際には「注2」での算定であることを明記する必要があります。
外来服薬支援料1注2の算定は、単に点数を取得するだけでなく、地域医療における薬局の役割強化にもつながる重要な取り組みです。特に、複数の医療機関を受診する患者の薬物療法の安全性向上や、医療機関との連携強化において大きな意義があります。
地域連携における薬局の役割
外来服薬支援料1注2を算定する過程で、薬局は以下のような役割を果たすことができます。
これらの取り組みを通じて、薬局は「かかりつけ薬局」としての機能を強化し、地域医療における存在感を高めることができます。また、医療機関との連携を深めることで、より質の高い薬物療法の提供にも貢献できます。
地域支援体制加算との関連
外来服薬支援料1は地域支援体制加算の実績要件にも含まれており、積極的に算定することで地域支援体制加算の取得にもつながります。地域支援体制加算を取得することで、薬局の収益向上だけでなく、地域医療における薬局の役割強化にもつながるため、戦略的に取り組むことが重要です。
具体的には、地域の医療機関や介護施設との連携を強化し、患者情報の共有や服薬支援の取り組みを積極的に行うことで、外来服薬支援料1注2の算定機会を増やすことができます。また、地域住民に対するブラウンバッグ運動の周知や、服薬管理に関する啓発活動も効果的です。
このように、外来服薬支援料1注2の算定は、単なる点数取得の手段ではなく、薬局が地域医療において果たすべき役割を実践し、評価される機会として捉えることが重要です。積極的に取り組むことで、患者の薬物療法の質向上と薬局の経営強化の両立が可能となります。
以上、外来服薬支援料1注2の算定要件と服薬管理について解説しました。適切な算定と質の高い服薬支援の実践により、患者の薬物療法の安全性向上と薬局の役割強化につなげていきましょう。